ピアノ調律師 その資格とは

ピアノ調律師も国家資格制度が導入されました。これからは一級、二級、三級と分かれます。二級資格を持ってないとホールの仕事は出来なくなるようです。医師や看護師は資格を持ってないと名乗れませんし、仮に名乗って医療行為をしたら罰せられます。

調律師はどうなるのか? もし国家資格を持たずに調律師を名乗れるのか? 調律や調整をしていいのかそれともできなくなるのか? ピアノ調律師協会のホームページで、随時その辺のことも報告があると思いますので、どうぞご確認下さい。国家資格、持ってない調律師と持っている調律師、あなたはどちらを選びますか?

以下に、ウイッキペディア『ピアノ調律技能士』の内容の一部を引用いたします。

ピアノ調律技能士(ピアノちょうりつぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関、一般社団法人日本ピアノ調律師協会が実施するピアノ調律に関する学科及び実技試験 (ピアノ調律技能検定) に合格した者をいう。 なお、職業能力開発促進法により、ピアノ調律技能士資格を持っていないものがピアノ調律技能士と称することは禁じられている。

職業としての名称はピアノ調律師(pianotuner)が一般的であり、ピアノ調律技能士は、「職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令」(2010年12月17日)において技能検定制度の充実を図るために追加された。[1] ピアノ調律技能検定試験は、「職業能力開発促進法の指定機関の指定に関する省令の一部を改正する省令政令」(2011年9月1日)により一般社団法人日本ピアノ調律師協会において実施される。[2] ピアノ調律技能士は、名称独占資格であるとともに、ピアノ調律業界で唯一の国家資格である。

以上、【ウィッキぺディア】より、内容を一部転載

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